すぐに駆けつけます!
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消費税

2019年10月の増税

一月は行く、二月は逃げる、三月は去る といいますが、
気が付けば一月が行こうとしています。

今年は天皇譲位でいろいろな話題がありますが、忘れちゃいけない『消費税増税』。
10月には10%に増税される予定になっています。
一般的には10月増税と言われれば、ボーナス後 増税直前の8月9月に駆け込みで買い物されるという方が多いと思います。

しかし、建設業というのはお客様との契約から工事の終了までに時間がかかります。
その上、工事代金の消費税は引き渡し時の税率で計算することになっているので注意が必要です。
混乱を招く事態を未然に防ぐため、一部の商品・サービスの取り引きには税率改正をスムーズに行うための『経過措置』という制度があります。

経過措置とは…消費税10%の増税日(2019年10月1日)の半年前の4月1日を指定日として、その前日の3月31日までに契約すれば、増税日以降の引き渡しでも消費税は8%となります。










一番いいのは9月30日までに工事を終わらせてしまうことなのですが、建設工事は色々な準備や打ち合わせが必要なうえ、工期は工事の内容によって違います。経過措置を受けずに増税前の引き渡しを予定していても、様々な事情で工期延長になる可能性もあるので期日が迫って焦らないよう余裕をもって計画を立てたいですね。